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ネットでの広告表現と法律の規制の問題

インターネットでの営業活動を行う場合、ホームページに魅力的なセールス文章を掲載するために、運営者はコピーライティングの工夫を凝らすものです。
訪問者の注意を引き付けるために、商品の効能やサービス効果についてインパクトのあるキャッチコピーを考えるのも、なかなかたいへんな仕事です。

こうした広告の文章表現については自由なのですが、扱う商品によっては法律の規制があるので気をつけなくてはなりません。

あまりに誇大広告をした場合は景品表示法の規制にかかり、悪質な場合は行政指導の対象にもなります。

また、健康食品やダイエット関連商品等は薬事法や食品衛生表示法での広告表示の制限もあります。
しかも、薬事法の管轄は厚生労働省であり、食品衛生表示法や景品表示法の管轄は消費者庁となっており、それぞれ微妙に広告規制の内容が異なります。

また、各種の事務代行サービスについては、弁護士法や税理士法などで扱える業務の範囲が制限されることも多いです。

ホームページの運営者が善意で熱心に広告をしたことが、実は法律に触れる表現であり違法となってしまうこともよくあるものです。

消費者庁のホームページでは、検索エンジンを使用して違法な広告表現について調査をした報告が掲載されていますが、実に細かな指摘がされていることに驚かされます。(食品等の安全に関わることですから仕方が無いことですが。)

このように官庁が「問題あり」と指摘する表現については、アドセンス広告やYAHOOリスティング広告でもチェックをしており、そのような表現をしているホームページは広告掲載を弾かれるという現象も起きています。
かつてのYAHOOディレクトリの登録審査でも、広告表現の規制で登録が拒否されるという事態は多発していました。
今後も、検索エンジンの変化によっては違法と判断される広告表現のあるサイトは排除される可能性も否定できません。

そのようなリスクを回避するためには、扱う商品の法律を管轄する官庁のホームページの表示規制の情報をチェックすることも必要です。

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