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景品表示法の規制

様々な広告を行う際には、景品表示法の規制を受けることになります。また、集客のツールとして景品を用意する場合も同様です。
景品表示法で禁止される不当表示や景品の規制については、以下のとおりです。

景品表示法の不当表示の種類(禁止行為)
(1)優良誤認表示
製品の品質等の内容が実際よりも著しく優良であると表示すること。
(例)「過剰なダイエット効果の宣伝」「産地偽装の食品」など
(2)有利誤認表示
製品の価格等の取引条件が実際よりも著しく有利に表示すること。
(例)「携帯電話がO円」「上げ底包装」「定価と売価の二重価格」など
(3)特定分野の表示
・無果汁の清涼飲料水についての表示
・商品の原産国に関する不当な表示
・消費者信用の融資費用に関する不当な表示
・不動産のおとり広告に関する表示
・おとり広告に関する表示
・有料老人ホームに関する不当な表示

景品表示法による景品の規制(過大景品の禁止)
(1)一般懸賞
くじ引きやクイズなどの懸賞の景品最高額は購入価格の20倍まで。
(購入価格が5,000円以上の場合は10万円まで。)
(2)共同懸賞
商店街などの懸賞の景品最高限度額は30万円まで。
(3)総付(そうづけ)景品
購入者全員に景品を提供する場合は購入額の20%まで。
ポイントや金券は値引きと判断され、景品の制限は受けない。
(4)オープン懸賞
商品購入や入会を条件としない懸賞は最高金額の制限が無い。

特に電子商取引で問題となる景品表示法2条4項に規定する規制対象の「表示」については、(1)インターネットを利用して行われる商品・サービスの取引における表示、(2)インターネット情報提供サービスにおける表示、(3)インターネット接続サービスの取引における表示が含まれます。

(1)インターネットを利用して行われる商品・サービスの取引における表示
BtoC型取引には、商品選択等における消費者の誤認を招き、その結果、消費者被害が拡大しやすいという特徴があり、商品・サービスの内容または取引条件についての重要な情報が消費者に適切に提供される必要があります。
リンク先に取引条件などを表示する場合は、リンク先に移動するためのリンクの文字色や下線が明瞭に表示されていないと消費者が見落としやすいという問題があります。また、情報の更新日が表示されていないと、表示内容がいつのものか判断かつかないという問題もあります。

(2)インターネット情報提供サービスにおける表示
インターネット情報提供サービスについては、インターネット上で取引が完結することから、有料か無料かについての情報、長期契約における決済など取引条件についての情報、商品の購入手段(ダウンロード方法など)の情報が適切に表示されている必要があります。

(3)インターネット接続サービスの取引における表示
ブロードバンド通信を可能とするインターネット接続サービスの商品選択上の情報は、通信速度、サービス提供開始時期、サービス料金などであり、これらについての情報が消費者に適切に提供される必要があります。

 

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